CM駆除はいかなる法律にも反しないことの証明
産廃業者こと放送局の言い分
CMと番組は一体であり、分離することは著作権法違反。
反論
何が著作物であるか、と言う点に不備があり、主張は無効。
・番組+ゴミという映像が著作物であるならば、放送波の改変については合法となる。
・放送波の改変が違法ならば、電波の弱い地域は視聴することが出来ない。そもそもCATVは存在そのものが違法になる。
・両方含めて一体の著作物であるという主張は無効。一対一として対応することは無いため。
反論2
ゴーストリダクション、ノイズリダクションが違法という主張と同義である。だが、その点は一切主張していないため、番組改変が違法である根拠にはなりえない。
産廃業者の言い分
録画は違法
反論
その主張が真であるなら、あなたは既に違法行為を行っている。貴方の主張が有効であるという主張は認められない。