新呼称は「違法ドラッグ」 「合法」「脱法」誤解招く
いわゆる「脱法ドラッグ」の呼び方を「違法ドラッグ」に改めます−。厚生労働省の検討会は22日、ほとんどは製造や販売が薬事法違反となるのに、「脱法」では法の網をくぐり抜けている印象を与えるとして、呼称の変更を決めた。同省は検討会が年内にまとめる報告書を受け、啓発活動での呼称を変更、一般への浸透を目指す。
厚労省などによると、幻覚、麻酔作用があるにもかかわらず、麻薬取締法や覚せい剤取締法の対象になっていないことから、使用者の間では以前「合法ドラッグ」と呼ばれていた。
これに対し厚労省や自治体などは、「合法」では法的なお墨付きを与えることになるとして、「脱法」の呼称を使うようになったという。
しかし、実際にはほとんどが薬事法の無許可・無承認医薬品に該当し、製造や販売は違法行為になるのに、知らずに安易に手を出す人がいる可能性があることから、ふさわしい呼称への変更を検討していた。
(共同通信) - 9月22日21時38分更新
日本で唯一、国家からお墨付きをもらって一般に販売されている合法ドラッグは「煙草」のみ。致死性のある薬物の使用は速やかに止めましょう。