ずれた歯車の論理

NHK、不祥事と不払いと受信料の関係

まず、放送法を見ると、

第1条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

とある。この時点で結論を出して良い。不祥事と受信料不払いは、不祥事の方が悪であることが明確に書かれている。第一条の公共の福祉に反する不祥事と、第三十二条まで行かないと出てこない受信契約。まず、日本放送協会放送法に反するのだから、違法状態が正されるまで不払いは許容範囲に入る。この論理は、業務外で数十キロ/hの速度超過の常習犯なことをしてるある一人の警官に切符を切られるのと同等の不条理である。

なお、国営放送が有料であると主張する西正氏は、災害時にどのように災害情報を得ようとするのだろう。受信料を払えるような状況ではないのだから、払わない。つまり、最も普及しているメディアであるテレビを目にしてはいけない、禁止された状態なのだ。伝聞も規制されるべきであろう。そのような状況は例外だ、と言うことで完結させてしまうかもしれないが、一つの例外は百の例外を生む。万時が例外になる。キライだから払わない。これも例外。今月、厳しいのよねー。払わない。これも例外。

どっちに傾こうと破綻する。善意の寄付以上の意味はないと断言してしまおうか。

最後に。
現在のNHKにとっての公共とは、自分自身という意味である。日本国民全体という意味ではない。ここ最近の不祥事がソレを証明する。